外国人の在留手続
入国管理局の複雑な手続きも安心してお任せください
外国人の在留について
外国人の方が適法に日本に在留するためには、日本の法律や規則によって求められる諸手続をとらなければなりません。
この諸手続は、申請すれば必ず認められるというものではありませんし、また、正しく手続をとらないと、国外への退去を強制されたり、罰せられたりすることもあります。
 日本に在留することを希望される外国の方や、外国人を雇いたいと思っているが入国管理局における諸手続がよく分からないと不安を感じている会社は、当事務所にご相談ください。
         また、外国人を雇いたいと思っている会社で、諸手続がうまく進められず困っているというような場合にも、小山事務所の豊富な業務経験を活用し、懇切丁寧に対応いたします。
        
         小山事務所では、申請取次行政書士が、親身になって入国から更新、在留資格の変更等、外国人の方に必要な諸手続のお手伝いをしています。
 また、外国人を採用するときの、社会保険や労働保険の手続についてもお任せください。年金の通算協定ができる国はどこか、雇用保険の外国人雇用状況の届出はどうするか。
   
 当事務所スタッフは社会保険労務士と行政書士の2つの資格を擁しているので、採用前と採用後の両面からサポートいたします。
主な業務として
- 在留資格変更、期間更新
 - 招へい
 - 再入国許可申請
 - 資格外活動許可申請
 - 就労資格証明書交付申請
 - 永住許可申請
 - 帰化許可申請
 

