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法改正情報!

平成20年度地域別最低賃金が決定しました(平成20年10月より)

 すべての都道府県において、最低賃金額の引上改定が行われ、都道府県別に
平成20年10月16日から11月7日までの間に適用されました。
 使用者は、この最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

◆首都圏の平成20年度地域別最低賃金額

都道府県名最低賃金時間額発効年月日
茨城 676円(665円) 平成20年10月19日
栃木 683円(671円) 平成20年10月20日
群馬 675円(664円) 平成20年10月16日
埼玉 722円(702円) 平成20年10月17日
千葉 723円(706円) 平成20年10月31日
東京 766円(739円) 平成20年10月19日
神奈川 766円(736円) 平成20年10月25日
山梨 676円(665円) 平成20年10月25日

 ※( )内は平成19年度額です。

 詳しくは… 厚生労働省ホームページ/平成20年度地域別最低賃金全国一覧


雇用保険法が変わりました(平成19年10月1日より)

主な改正点は次のとおりです

1)雇用保険の受給資格要件が変わります。

 雇用保険の基本手当(失業手当)を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、会社を退職する日以前2年間に12か月(各月の賃金支払基礎日数は11日以上)の被保険者期間が必要になりました。
 なお、倒産や解雇等により離職された方は、会社を退職する日以前1年間に6か月(各月の賃金支払基礎日数11日以上)の被保険者期間で受給することができます。

 詳しくは… 厚生労働省ホームページ/雇用保険法が変わります

   

2)育児休業給付の給付率が50%に上がります。

 1歳未満の子を養育するために休業した被保険者が一定の要件を満たしているとき、育児休業期間中および職場復帰後に育児休業給付を受給することができます。
 その育児休業給付の給付率が、育児休業中および職場復帰後の給付あわせて50%となりました。

 詳しくは… 厚生労働省ホームページ/雇用保険法が変わります

よくあるご質問

Q1) 労働保険と社会保険の違いは?

A1)
  労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険をまとめた総称です。
  社会保険とは、健康保険と厚生年金保険をまとめた総称です。
  それぞれ制度に沿った目的があります。主なものを記載してみます。




労災保険 仕事中や通勤の途中での怪我等に対する補償や、不幸にも死亡事故がおこったときのご遺族への補償を行います
雇用保険 失業した場合の給付や、再就職を促すための給付を行います
 



健康保険 病気や怪我のときの給付を行います。また、病気で仕事ができずお給料が出ないときの給付や出産、死亡時の給付もあります
厚生年金保険 老後の生活の保障や障害を受けたり死亡した場合の年金や一時金の支給を行います

Q2) パートタイマーなどの勤務時間の短い従業員も加入しないといけない?

A2)
  労働保険と社会保険は、それぞれ働く時間によって加入すべき人を定めています。




労災保険 勤務時間の長短に関係なく労災保険の保護の対象となります
雇用保険 週の勤務時間が30時間以上の人は被保険者となります
週20時間以上30時間未満の人も6か月以上勤務する見込みがあれば被保険者となります



健康保険 勤務日数と勤務時間が正社員と比較して4分の3以上の人は、被保険者となります。
正社員が週40時間勤務の会社は、週30時間以上勤務するパートタイマーは被保険者となります
厚生年金保険

Q3) 毎月の保険料はどのくらいかかる?

A3)
  毎月の給料が20万円(通勤手当を含みます)で算出してみます
(平成19年9月1日現在の保険料率で算出し、労災保険・雇用保険は一般的な会社としています)

    会社負担額  従業員負担額 ひとことメモ



労災保険 900円 0円 労災保険料は全額会社負担です
雇用保険 1,800円 1,200円  



健康保険 8,200円 8,200円 40〜64歳の方は、別途介護保険料として各1,230円負担します
厚生年金保険 14,996円 14,996円  
合計 25,896円 24,396円  

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